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発電用施設周辺地域整備法昭和四十九年法律第七十八号

第6条(発電用施設を設置する者の協力)

発電用施設を設置する者は、同意公共用施設整備計画に基づく事業が円滑に実施されるように協力しなければならない。

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なし