HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
発電用施設周辺地域整備法
昭和四十九年法律第七十八号
第6条
(発電用施設を設置する者の協力)
発電用施設を設置する者は、同意公共用施設整備計画に基づく事業が円滑に実施されるように協力しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
発電用施設周辺地域整備法
第10条
(利便性向上等事業計画)
検索