発電用施設周辺地域整備法昭和四十九年法律第七十八号
第10条(利便性向上等事業計画)
都道府県知事は、周辺地域について住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業(公共用の施設の整備を除く。以下同じ。)で政令で定めるものに関する計画(以下「利便性向上等事業計画」という。)を作成し、主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 利便性向上等事業計画は、当該周辺地域(第四項において準用する第四条第一項後段に規定する場合にあつては、同項後段に規定する市町村の区域を含む。)の住民の福祉の向上を図るため特に必要があると認められる住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業(民間事業者が当該事業を実施する場合にあつては、当該民間事業者に対する支援措置を含む。)の概要及び経費の概算について定めるものとする。
3 主務大臣は、利便性向上等事業計画が適当なものであると認められるときは、協議により、これに同意するものとする。
4 第四条第一項後段、第二項、第四項から第六項まで、第八項及び第九項、第五条から第七条まで並びに第九条の規定は、利便性向上等事業計画に準用する。 この場合において、第四条第二項中「前条第一項」とあるのは「第三条第一項」と、「前項後段」とあるのは「第十条第四項において準用する第四条第一項後段」と、「公共用施設の整備」とあるのは「住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業」と、同条第四項中「第一項に規定する市町村の長」とあるのは「当該周辺地域に含まれる区域を管轄する市町村長」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第十条第三項」と、同条第九項中「第一項及び第三項から前項まで」とあるのは「第十条第一項から第三項まで並びに同条第四項において準用する第四条第一項後段、第四項から第六項まで及び第八項」と、第五条中「前条第七項」とあり、及び「同条第七項」とあるのは「第十条第三項」と、「同条第九項」とあるのは「第十条第四項において準用する第四条第九項」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、「国、地方公共団体」とあるのは「地方公共団体、民間事業者」と、第六条中「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、第七条中「を含む。次条において同じ。」とあるのは「を含む。」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、第九条中「前二条」とあるのは「第十条第四項において準用する第七条」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と読み替えるものとする。