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戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号

第13条

戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名 二 氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。) 三 出生の年月日 四 戸籍に入つた原因及び年月日 五 実父母の氏名及び実父母との続柄 六 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄 七 夫婦については、夫又は妻である旨 八 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示 九 その他法務省令で定める事項 前項第二号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。 氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。

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なし

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