戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号 第110条 本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。 届書には、第十三条第一項に掲げる事項のほか、就籍許可の年月日を記載しなければならない。