HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
伝統的工芸品産業の振興に関する法律昭和四十九年法律第五十七号

第27条(都道府県又は市町村が処理する事務)

この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長が行うこととすることができる。

この条文が引く先 0

なし