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伝統的工芸品産業の振興に関する法律昭和四十九年法律第五十七号

第4条(振興計画)

製造事業者(伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。)を構成員とする事業協同組合等(以下「製造協同組合等」という。)であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの(以下「特定製造協同組合等」という。)は、伝統的工芸品産業に関する振興計画(以下「振興計画」という。)を作成し、これを当該伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長。第十三条第一項、第十四条第二項、第二十二条第三項及び第二十七条を除き、以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣に提出し、当該振興計画が適当である旨の認定を受けることができる。 2 都道府県知事は、前項の振興計画を受理し、経済産業大臣に送付するときは、当該振興計画に関し意見を付すことができる。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第7条 (共同振興計画) 準用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第8条 (共同振興計画の変更等) 準用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第9条 (活性化計画) 準用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第10条 (活性化計画の変更等) 準用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第11条 (連携活性化計画) 準用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第12条 (連携活性化計画の変更等) 準用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第13条 (支援計画) 準用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第14条 (支援計画の変更等) 引用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第15条 (省令への委任) 引用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第18条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第29条 (事務の区分) 引用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 第3条 (伝統的工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件) 引用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 第5条 (都道府県又は市町村が処理する事務) 引用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 第6条 (権限の委任) 引用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第5条 (振興計画の記載事項) 引用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第6条 (振興計画の認定) 引用 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 第7条