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伝統的工芸品産業の振興に関する法律昭和四十九年法律第五十七号

第29条(事務の区分)

第二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四条第一項、第五条第二項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第十四条第二項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし