伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則平成十三年経済産業省令第百四十六号 第5条(振興計画の記載事項) 法第四条第一項の振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 伝統的工芸品産業の振興に関する事業(以下「振興事業」という。)の目標及び内容 二 振興事業の実施時期 三 振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法