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国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号

第43条(書類の閲覧等)

都道府県知事は、第十六条第一項第一号、第十九条第二項又は第二十七条の五第一項第一号に規定する土地に関する権利の相当な価額の算定に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類を閲覧させ、又はその内容を記録させることを求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし