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国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号

第27の5条(注視区域における土地売買等の契約に関する勧告等)

都道府県知事は、前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号のいずれかに該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結を中止すべきことその他その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 一 届出に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が、近傍類地の取引価格等を考慮して政令で定めるところにより算定した土地に関する権利の相当な価額(その届出に係る土地が地価公示法第二条第一項に規定する公示区域に所在し、かつ、同法第六条の規定による公示価格を取引の指標とすべきものである場合において、その届出に係る土地に関する権利が所有権であるときは、政令で定めるところにより同条の規定による公示価格を規準として算定した所有権の価額)に照らし、著しく適正を欠くこと。 二 届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合しないこと。 三 届出に係る土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的が、道路、水道その他の公共施設若しくは学校その他の公益的施設の整備の予定からみて、又は周辺の自然環境の保全上、明らかに不適当なものであること。 2 前項の規定による勧告は、前条第一項の規定による届出があつた日から起算して六週間以内にしなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をする必要がないと認めたときは、遅滞なく、その旨を前条第一項の規定による届出をした者に通知しなければならない。 4 第二十五条から第二十七条までの規定は、第一項の規定による勧告について準用する。 この場合において、同条中「当該土地の利用目的が変更された」とあるのは、「当該土地売買等の契約の締結が中止された」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 公有地の拡大の推進に関する法律 第4条 (土地を譲渡しようとする場合の届出義務) 準用 国土利用計画法 第27の7条 (監視区域における土地に関する権利の移転等の届出) 準用 国土利用計画法 第39条 (土地利用審査会) 準用 国土利用計画法 第49条 準用 国土利用計画法施行令 第18条 (届出に係る土地に関する権利の価額についての準用) 準用 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第14条 (土地を譲渡しようとする場合の届出義務等) 引用 租税特別措置法施行令 第19条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第38の5条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行規則 第13の3条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第21の19条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行規則 第22条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 国土利用計画法 第27の8条 (監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等) 引用 国土利用計画法 第43条 (書類の閲覧等) 引用 国土利用計画法 第44条 (大都市の特例) 引用 国土利用計画法施行令 第17の2条 (注視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合)