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国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号

第44条(大都市の特例)

第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条、第四十一条及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行う。 この場合においては、第十二条から第十九条まで、第二十二条から第二十七条の九まで、第二十八条から第三十二条まで、第三十五条、第三十九条及び前三条の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。

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引用 国土利用計画法 第12条 (規制区域の指定) 引用 国土利用計画法 第13条 (国土交通大臣の指示等) 引用 国土利用計画法 第14条 (土地に関する権利の移転等の許可) 引用 国土利用計画法 第15条 (許可申請の手続) 引用 国土利用計画法 第16条 (許可基準) 引用 国土利用計画法 第17条 (許可又は不許可の処分) 引用 国土利用計画法 第18条 (国等が行う土地に関する権利の移転等の特例) 引用 国土利用計画法 第19条 (土地に関する権利の買取り請求) 引用 国土利用計画法 第22条 (適正かつ合理的な土地利用の確保) 引用 国土利用計画法 第23条 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出) 引用 国土利用計画法 第24条 (土地の利用目的に関する勧告) 引用 国土利用計画法 第25条 (勧告に基づき講じた措置の報告) 引用 国土利用計画法 第26条 (公表) 引用 国土利用計画法 第27条 (土地に関する権利の処分についてのあつせん等) 引用 国土利用計画法 第27の2条 (助言) 引用 国土利用計画法 第27の3条 (注視区域の指定) 引用 国土利用計画法 第27の4条 (注視区域における土地に関する権利の移転等の届出) 引用 国土利用計画法 第27の5条 (注視区域における土地売買等の契約に関する勧告等) 引用 国土利用計画法 第27の6条 (監視区域の指定) 引用 国土利用計画法 第27の7条 (監視区域における土地に関する権利の移転等の届出) 引用 国土利用計画法 第27の8条 (監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等) 引用 国土利用計画法 第27の9条 (報告の徴収) 引用 国土利用計画法 第28条 (遊休土地である旨の通知) 引用 国土利用計画法 第29条 (遊休土地に係る計画の届出) 引用 国土利用計画法 第30条 (助言) 引用 国土利用計画法 第31条 (勧告等) 引用 国土利用計画法 第32条 (遊休土地の買取りの協議) 引用 国土利用計画法 第35条 (土地利用に関する計画の決定等の措置) 引用 国土利用計画法 第39条 (土地利用審査会) 引用 国土利用計画法 第41条 (立入検査等)

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なし