国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号 第18条(国等が行う土地に関する権利の移転等の特例) 第十四条第一項に規定する場合において、その当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人(以下「国等」という。)であるときは、当該国等の機関が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもつて、同項の許可があつたものとみなす。