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国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号

第14条(土地に関する権利の移転等の許可)

規制区域に所在する土地について、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとする場合には、当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 その許可に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積つた額。以下同じ。)の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。 2 前項の規定は、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に基づく場合その他政令で定める場合には、適用しない。 3 第一項の許可を受けないで締結した土地売買等の契約は、その効力を生じない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 20

準用 租税特別措置法施行規則 第13の3条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 準用 租税特別措置法施行規則 第21の19条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 準用 国土利用計画法 第28条 (遊休土地である旨の通知) 準用 国土利用計画法 第41条 (立入検査等) 引用 租税特別措置法施行令 第19条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第38の5条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 国土利用計画法 第16条 (許可基準) 引用 国土利用計画法 第17条 (許可又は不許可の処分) 引用 国土利用計画法 第18条 (国等が行う土地に関する権利の移転等の特例) 引用 国土利用計画法 第19条 (土地に関する権利の買取り請求) 引用 国土利用計画法 第20条 (不服申立て) 引用 国土利用計画法 第44条 (大都市の特例) 引用 国土利用計画法 第46条 引用 国土利用計画法施行令 第5条 (使用及び収益を目的とする権利) 引用 国土利用計画法施行令 第6条 (土地に関する権利の移転等の許可を要しない場合) 引用 国土利用計画法施行令 第7条 (土地に関する権利の相当な価額の算定) 引用 国土利用計画法施行令 第13条 (許可又は不許可の通知) 引用 国土利用計画法施行令 第17条 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合) 引用 国土利用計画法施行令 第17の2条 (注視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合) 引用 国土利用計画法施行規則 第5条 (許可申請)