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国土利用計画法施行令昭和四十九年政令第三百八十七号

第17の2条(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合)

法第二十七条の四第二項第二号の政令で定める場合は、次のとおりとする。 一 第六条第二号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる場合 二 前条第二号から第六号までに掲げる場合 三 住宅施設及び医療施設、購買施設その他の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用に供するために造成された宅地である一団の土地について次に掲げる区画を設け、その区画に係る土地ごとに、国土交通省令で定めるところによりその予定対価の額が法第二十七条の五第一項第一号に該当しない旨の都道府県知事の確認を受けて土地に関する権利の移転又は設定を行う場合(都道府県知事がその予定対価の額が同号に該当しないと認められる期間を定めて確認した場合にあつては、当該期間内に土地に関する権利の移転又は設定を行う場合に限る。) イ 住宅施設に係る五百平方メートル以下の面積の区画(面積が八百平方メートル以下の区画であつて、法のり面の部分を除いた面積が五百平方メートル以下のものを含む。) ロ 居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設に係る千平方メートル以下の面積の区画 ハ 主として保養の目的に供される住宅施設その他の国土交通省令で定める施設に係る区画であつて、その周辺の地域における土地取引及び土地利用の動向に照らし、イ又はロに定める面積を超えることとすることが適当であるものとして、都道府県知事が、都道府県の規則で、区域を限り、イ又はロに定める面積を超え千五百平方メートル以下の範囲内で定める面積以下のもの(イ又はロに該当するものを除く。) 四 国土交通省令で定めるところによりその予定対価の額が法第二十七条の五第一項第一号に該当しない旨の都道府県知事の確認を受けて土地に関する権利の移転又は設定を当該土地に関する権利に係る建物で区分所有に係るものの区分所有権の移転と併せて行う場合(都道府県知事がその予定対価の額が同号に該当しないと認められる期間を定めて確認した場合にあつては、当該期間内に土地に関する権利の移転又は設定を行う場合に限る。)であつて、当該土地に関する権利が当該建物の区分所有権者の共有となるものである場合 五 国土交通省令で定めるところによりその予定対価の額が法第二十七条の五第一項第一号に該当しない旨の都道府県知事の確認を受けて不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資、賃貸、賃貸の委任その他国土交通省令で定める行為の目的となる土地に関する権利の移転又は設定を行う場合(都道府県知事がその予定対価の額が同号に該当しないと認められる期間を定めて確認した場合にあつては、当該期間内に土地に関する権利の移転又は設定を行う場合に限る。)であつて、当該土地に関する権利が当該不動産特定共同事業契約に係る同条第五項に規定する不動産特定共同事業者、同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者、同条第九項に規定する特例事業者若しくは同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者と同条第十二項に規定する事業参加者との共有となるもの又は当該不動産特定共同事業契約に係る同項に規定する事業参加者の共有となるものである場合(当該土地に関する権利の移転又は設定が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障がある場合として国土交通省令で定める場合を除く。) 六 法第十二条第八項の規定による公告がされた際、規制区域の指定が解除された際、規制区域に係る区域の減少があつた際、又は規制区域の指定期間が満了することにより一の区域が規制区域でなくなつた際当該区域に係る土地について許可申請がされ、若しくは法第十四条第一項の許可を受け、又は法第十七条第二項の規定により法第十四条第一項の許可があつたものとみなされており、かつ、その土地について、その許可申請又は許可に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合 七 監視区域の指定が解除された際、監視区域に係る区域の減少があつた際、又は監視区域の指定期間が満了することにより一の区域が監視区域でなくなつた際当該区域に係る土地について法第二十七条の七第一項において準用する法第二十七条の四第一項の規定による届出がされており、かつ、その土地について、その届出に係る事項のうち土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額等の変更をしないで、土地売買等の契約が締結される場合 2 都道府県知事は、前項第三号から第五号までに規定する確認の申請があつたときは、その申請があつた日から起算して六週間以内に、確認をする場合にあつてはその旨を、確認をしない場合にあつては理由を付してその旨を申請者に通知しなければならない。 3 都道府県知事は、第一項第三号から第五号までの規定による確認の申請があつた場合において、申請書の記載によつては当該申請に係る土地に関する権利の移転又は設定の予定対価の額が法第二十七条の五第一項第一号に該当するか否かを前項の期間内に確認することが困難であるときは、三週間の範囲内において、同項の期間を延長することができる。 この場合においては、同項の期間内に、延長する期間及び期間を延長する理由を申請者に通知しなければならない。