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国土利用計画法施行令昭和四十九年政令第三百八十七号

第24条(大都市の特例)

第四条、第十三条、第十五条、第十七条の二及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行う。 この場合においては、第四条、第十三条、第十五条、第十七条の二及び前条の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし