国土利用計画法施行令昭和四十九年政令第三百八十七号 第4条(規制区域の指定等に係る登記所への通知) 都道府県知事は、法第十二条第三項、第八項又は第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をしたときは、遅滞なく、その公告に係る区域を管轄する登記所にその公告に係る事項を通知しなければならない。