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国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号

第12条(規制区域の指定)

都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、次に掲げる区域を、期間を定めて、規制区域として指定するものとする。 一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域にあつては、その全部又は一部の区域で土地の投機的取引が相当範囲にわたり集中して行われ、又は行われるおそれがあり、及び地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあると認められるもの 二 都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域以外の区域にあつては、前号の事態が生ずると認められる場合において、その事態を緊急に除去しなければ適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となると認められる区域 2 規制区域の指定の期間は、次項の規定による公告があつた日から起算して五年以内で定めるものとする。 3 都道府県知事は、規制区域を指定する場合には、その旨並びにその区域及び期間を公告しなければならない。 4 規制区域の指定は、前項の規定による公告によつてその効力を生ずる。 5 都道府県知事は、第三項の規定による公告をしたときは、速やかに、指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告し、かつ、関係市町村長に通知するとともに、当該事項を周知させるため必要な措置を講じなければならない。 6 都道府県知事は、第三項の規定による公告をしたときは、その公告の日から起算して二週間以内に、関係市町村長の意見を付して規制区域の指定が相当であることについて土地利用審査会の確認を求めなければならない。 7 土地利用審査会は、前項の規定により確認を求められたときは、二週間以内に、規制区域の指定が相当であるかどうかの決定をし、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 8 都道府県知事は、規制区域の指定について第六項の確認を受けられなかつたときは、その旨を公告するとともに、国土交通大臣に報告しなければならない。 9 規制区域の指定は、前項の規定による公告があつたときは、その指定の時にさかのぼつて、その効力を失う。 10 都道府県知事は、規制区域を指定した場合には、当該区域を含む周辺の地域における地価の動向、土地取引の状況等を常時は握するため、これらに関する調査を行わなければならない。 11 都道府県知事は、規制区域の指定期間が満了する場合において、前項の規定による調査の結果、指定の事由がなくなつていないと認めるときは、第一項の規定により規制区域の指定を行うものとする。 12 都道府県知事は、第十項の規定による調査の結果、規制区域についてその指定の事由がなくなつたと認めるときは、その旨を公告して、当該規制区域の指定を解除するものとする。 13 都道府県知事は、前項の規定による公告をしようとするときは、あらかじめ、その旨を関係市町村長に通知し、当該関係市町村長の意見を付して規制区域の指定の解除が相当であることについて土地利用審査会の確認を受けなければならない。 14 第五項の規定は、第十二項の規定による公告について準用する。 この場合において、第五項中「指定された区域及び期間その他国土交通省令で定める事項」及び「当該事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。 15 前三項の規定は、規制区域に係る区域の減少及びその公告について準用する。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 国土利用計画法 第39条 (土地利用審査会) 準用 国土利用計画法施行令 第4条 (規制区域の指定等に係る登記所への通知) 準用 国土利用計画法施行令 第6条 (土地に関する権利の移転等の許可を要しない場合) 準用 国土利用計画法施行規則 第2条 (規制区域の指定等の公告) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 国土利用計画法 第16条 (許可基準) 引用 国土利用計画法 第19条 (土地に関する権利の買取り請求) 引用 国土利用計画法 第23条 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出) 引用 国土利用計画法 第27の3条 (注視区域の指定) 引用 国土利用計画法 第27の6条 (監視区域の指定) 引用 国土利用計画法 第27の7条 (監視区域における土地に関する権利の移転等の届出) 引用 国土利用計画法 第27の9条 (報告の徴収) 引用 国土利用計画法 第44条 (大都市の特例) 引用 国土利用計画法施行令 第7条 (土地に関する権利の相当な価額の算定) 引用 国土利用計画法施行令 第9条 (基準地の標準価格) 引用 国土利用計画法施行令 第17条 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合) 引用 国土利用計画法施行令 第17の2条 (注視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合) 引用 国土利用計画法施行規則 第7条 (比準の方法) 引用 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第9条 (監視区域の指定等)