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国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号

第27の7条(監視区域における土地に関する権利の移転等の届出)

第二十七条の四の規定は、監視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合について準用する。 この場合において、同条第二項第一号中「同号イからハまでに規定する面積未満」とあるのは「同号イからハまでに規定する面積に満たない範囲内で都道府県知事が都道府県の規則で定める面積未満」と、「同号イからハまでに規定する面積以上」とあるのは「当該都道府県の規則で定められた面積以上」と、同条第三項中「次条第一項」とあるのは「第二十七条の八第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第二十七条の五第三項」と読み替えるものとする。 2 都道府県知事は、前条第一項の規定により監視区域を指定するときは、前項において読み替えて準用する第二十七条の四第二項第一号に規定する都道府県の規則を定めなければならない。 3 都道府県知事は、前条第三項において準用する第十二条第十項の規定による調査の結果、必要があると認めるときは、前項の都道府県の規則で定める面積を変更するものとする。 4 前条第二項の規定は、第二項の都道府県の規則を定めようとする場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 租税特別措置法施行令 第19条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第38の5条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 準用 租税特別措置法施行規則 第13の3条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 準用 租税特別措置法施行規則 第21の19条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 準用 公有地の拡大の推進に関する法律 第4条 (土地を譲渡しようとする場合の届出義務) 準用 国土利用計画法 第27の8条 (監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等) 準用 国土利用計画法 第27の9条 (報告の徴収) 準用 国土利用計画法 第28条 (遊休土地である旨の通知) 準用 国土利用計画法 第39条 (土地利用審査会) 準用 国土利用計画法 第41条 (立入検査等) 準用 国土利用計画法 第44の2条 (事務の区分) 準用 国土利用計画法 第47条 準用 国土利用計画法 第48条 準用 国土利用計画法施行令 第6条 (土地に関する権利の移転等の許可を要しない場合) 準用 国土利用計画法施行令 第17条 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合) 準用 国土利用計画法施行令 第17の2条 (注視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合) 準用 国土利用計画法施行令 第18条 (届出に係る土地に関する権利の価額についての準用) 準用 国土利用計画法施行令 第18の2条 (監視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合) 準用 国土利用計画法施行規則 第20条 (事後届出) 準用 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第14条 (土地を譲渡しようとする場合の届出義務等) 引用 国土利用計画法 第44条 (大都市の特例)