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国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号

第27の4条(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出)

注視区域に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合には、当事者は、第十五条第一項各号に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 その届出に係る事項のうち、土地に関する権利の移転若しくは設定の予定対価の額の変更(その額を減額する場合を除く。)をして、又は土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときも、同様とする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。 一 第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結する場合(土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が当該土地を含む一団の土地で同号イからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が同号イからハまでに規定する面積以上のものについて土地に関する権利の移転又は設定をすることとなる場合を除く。) 二 前号に定めるもののほか、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国等である場合その他政令で定める場合 3 第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して六週間を経過する日までの間、その届出に係る土地売買等の契約を締結してはならない。 ただし、次条第一項の規定による勧告又は同条第三項の規定による通知を受けた場合は、この限りでない。 4 第十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出のあつた場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 租税特別措置法施行令 第19条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 準用 租税特別措置法施行令 第38の5条 (短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 準用 租税特別措置法施行規則 第13の3条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 準用 租税特別措置法施行規則 第21の19条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 準用 公有地の拡大の推進に関する法律 第4条 (土地を譲渡しようとする場合の届出義務) 準用 国土利用計画法 第27の7条 (監視区域における土地に関する権利の移転等の届出) 準用 国土利用計画法 第28条 (遊休土地である旨の通知) 準用 国土利用計画法 第41条 (立入検査等) 準用 国土利用計画法 第44の2条 (事務の区分) 準用 国土利用計画法 第47条 準用 国土利用計画法 第48条 準用 国土利用計画法施行令 第6条 (土地に関する権利の移転等の許可を要しない場合) 準用 国土利用計画法施行令 第17条 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合) 準用 国土利用計画法施行令 第18条 (届出に係る土地に関する権利の価額についての準用) 準用 国土利用計画法施行規則 第20条 (事後届出) 準用 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法 第14条 (土地を譲渡しようとする場合の届出義務等) 引用 国土利用計画法 第27の8条 (監視区域における土地売買等の契約に関する勧告等) 引用 国土利用計画法 第27の9条 (報告の徴収) 引用 国土利用計画法 第44条 (大都市の特例) 引用 国土利用計画法施行令 第17の2条 (注視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合) 引用 国土利用計画法施行令 第18の2条 (監視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合)