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国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号

第47条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第二十三条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反して、届出をしなかつた者 二 第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで土地売買等の契約を締結した者 三 第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第一項の規定による届出について、虚偽の届出をした者

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なし