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国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号

第44の2条(事務の区分)

第十五条第一項、第二十三条第一項、第二十七条の四第一項(第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)及び第二十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし