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国土利用計画法施行規則昭和四十九年総理府令第七十二号

第2条(規制区域の指定等の公告)

国土交通大臣は、法第十二条第五項(同条第十四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第八項の規定による報告を受けたときは、その旨を官報で公告するものとする。