国土利用計画法施行規則昭和四十九年総理府令第七十二号
第7条(比準の方法)
令第七条第一項第一号ロ(1)(令第十六条第一項、第十八条第一項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による比準は、次に掲げるところによりするものとする。 一 基準地が、法第十二条第三項の規定による公告(以下「規制区域の指定の公告」という。)の時において、許可申請に係る土地を含む地域で当該土地の用途と土地の用途が同質と認められるまとまりのあるもの(以下「近隣地域」という。)の内にあるときは、当該近隣地域の地域要因(土地の客観的価値に作用する諸要因(以下「価格形成要因」という。)のうち土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域内の土地の価格の水準に作用するものをいう。以下同じ。)を考慮したうえ、許可申請に係る土地及び基準地のその時におけるそれぞれの個別的要因(価格形成要因のうち土地の価格について当該土地を含む地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものにおける土地の価格の水準に比し個別的な差異を生じさせるものをいう。以下同じ。)の比較を行つてするものとする。 二 基準地が、規制区域の指定の公告の時において、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域で当該地域内の土地の用途が近隣地域内の土地の用途と同質又は類似のもの(以下「類似地域」という。)の内にあるとき(当該類似地域が、許可申請に係る土地と一般的に代替関係が成立してその価格の形成について相互に影響を及ぼす関係にある他の土地の存する圏域(以下「同一需給圏」という。)内にあるときに限る。)は、当該類似地域及び近隣地域のその時におけるそれぞれの地域要因を考慮し、かつ、相互に比較を行つたうえ、許可申請に係る土地及び基準地のその時におけるそれぞれの個別的要因の比較を行つてするものとする。