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国土利用計画法施行令昭和四十九年政令第三百八十七号

第16条

第七条第一項から第三項までの規定は、法第十九条第二項の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して規制区域の指定の公告の時における買取り請求に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する場合に準用する。 この場合において、第七条第一項から第三項までの規定中「許可申請」とあるのは、「買取り請求」と読み替えるものとする。 2 第七条第二項及び第三項並びに第八条第一項の規定は、法第十九条第二項の規定により公示価格を規準として規制区域の指定の公告の時における買取り請求に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。 この場合において、第七条第二項及び第三項並びに第八条第一項中「許可申請」とあるのは、「買取り請求」と読み替えるものとする。 3 第十一条の規定は、買取り請求に係る者が負担した宅地の造成等のための費用について準用する。