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国土利用計画法施行規則
昭和四十九年総理府令第七十二号
第22条
(遊休土地である旨の通知)
法第二十八条第一項の規定による通知は、別記様式第五による通知書によりするものとする。
この条文が引く先
1
引用
国土利用計画法
第28条
(遊休土地である旨の通知)
この条文を準用・引用する条文
5
準用
国土利用計画法施行規則
第6条
(令第七条第一項第一号イの国土交通省令で定める態様)
準用
国土利用計画法施行規則
第7条
(比準の方法)
準用
国土利用計画法施行規則
第8条
(宅地、森林の土地以外の土地の所有権の相当な価額の算定)
準用
国土利用計画法施行規則
第9条
(令第七条第二項の国土交通省令で定める要件)
準用
国土利用計画法施行規則
第13条
(公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定についての準用)
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