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国土利用計画法施行規則昭和四十九年総理府令第七十二号

第21の2条(令第十七条の二第一項第三号ハの国土交通省令で定める施設)

令第十七条の二第一項第三号ハの国土交通省令で定める施設は、主として保養の目的に供される住宅施設とする。

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なし