国土利用計画法施行令昭和四十九年政令第三百八十七号
第18の3条(法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合)
法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合は、次のとおりとする。 一 その土地売買等の契約の締結が第六条第二号から第八号まで、第十号若しくは第十一号、第十七条第二号から第六号まで又は第十七条の二第一項第六号に掲げる場合に該当して行われたものである場合 二 当該権利が土地に関する権利の売買の媒介の契約に付された特約で国土交通省令で定める要件に該当するものに基づき取得されたものである場合