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国土利用計画法施行令
昭和四十九年政令第三百八十七号
第2条
(土地利用基本計画)
法第九条第一項の土地利用基本計画には、縮尺五万分の一の地形図により同条第二項各号に掲げる地域を定めるものとする。
この条文が引く先
1
引用
国土利用計画法
第9条
(土地利用基本計画)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
国土利用計画法施行令
第16の2条
(口頭審理についての準用)
引用
国土利用計画法施行令
第10条
(物価の変動に応ずる修正率の算定の方法)
引用
国土利用計画法施行令
第17の2条
(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出を要しない場合)
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