国土利用計画法施行令昭和四十九年政令第三百八十七号 第16の2条(口頭審理についての準用) 法第二十条第三項の口頭審理については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第二条の規定により読み替えられた同令第八条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。