国土利用計画法施行規則昭和四十九年総理府令第七十二号
第21の3条(令第十七条の二第一項第五号の国土交通省令で定める場合)
令第十七条の二第一項第五号の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当しない場合とする。 一 第二十一条第一項の規定に基づき行われる申請書の提出が当該土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものであり、かつ、当該申請書に係る事項が次のイからニまでのいずれかに該当する場合 イ 当該土地に関する権利を移転する者により当該権利が取得された日の翌日から起算して一年を経過した日以後に当該申請書が提出されたものであること。 ロ 当該土地に関する権利を移転する者が次のいずれかに該当すること。 (1) 当該権利を取得した後、当該土地を法第二十七条の八第一項第二号ハに規定する自ら利用するための用途に供している者 (2) 事業として当該土地について同号ニ(1)に規定する区画形質の変更等(以下この条において「区画形質の変更等」という。)を行つた者 (3) 通常の経済活動として行われる債権の担保のため又は代物弁済により当該土地に関する権利を取得した者 ハ 事業契約が事業法第二条第一項に規定する不動産の賃貸借から生ずる収益又は利益の分配を行うことを約するものであること。 ニ 事業契約により当該土地に関する権利の移転を受ける者又は事業者が当該土地について区画形質の変更等を行うこととされていること。 二 第二十一条第一項の規定に基づき行われる申請書の提出が当該土地に関する権利の設定をする契約の締結につきされたものである場合