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国土利用計画法施行令
昭和四十九年政令第三百八十七号
第5条
(使用及び収益を目的とする権利)
法第十四条第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。
この条文が引く先
1
引用
国土利用計画法
第14条
(土地に関する権利の移転等の許可)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国土利用計画法施行令
第1条
(全国計画、都道府県計画及び市町村計画の計画事項)
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