国土利用計画法施行令昭和四十九年政令第三百八十七号
第1条(全国計画、都道府県計画及び市町村計画の計画事項)
国土利用計画法(以下「法」という。)第五条第一項の全国計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 国土の利用に関する基本構想 二 国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要 三 前号に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要
2 法第七条第一項の都道府県計画を定める場合には、当該都道府県の区域における国土の利用に関し前項各号に掲げる事項について定めるものとする。
3 法第八条第一項の市町村計画を定める場合には、当該市町村の区域における国土の利用に関し第一項各号に掲げる事項について定めるものとする。