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国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号

第46条

第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1