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国土利用計画法
昭和四十九年法律第九十二号
第46条
第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
国土利用計画法
第14条
(土地に関する権利の移転等の許可)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国土利用計画法
第50条
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