国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号 第27条(土地に関する権利の処分についてのあつせん等) 都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告に基づき当該土地の利用目的が変更された場合において、必要があると認めるときは、当該土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない。