国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号 第26条(公表) 都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。