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国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号

第26条(公表)

都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。