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国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号

第49条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十五条(第二十七条の五第四項、第二十七条の八第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第四十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし