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地価公示法昭和四十四年法律第四十九号

第2条(標準地の価格の判定等)

土地鑑定委員会は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。 2 前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地及び森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 地価公示法 第4条 (標準地についての鑑定評価の基準) 引用 地価公示法 第5条 (鑑定評価書の提出) 引用 地価公示法 第6条 (標準地の価格等の公示) 引用 地価公示法 第8条 (不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則) 引用 地価公示法 第22条 (土地の立入り) 引用 地価公示法 第24条 (秘密を守る義務) 引用 地価公示法 第25条 (鑑定評価命令) 引用 地価公示法 第26条 (不動産の鑑定評価に関する法律の特例) 引用 地価公示法 第27条 引用 地価公示法施行規則 第2条 (標準地の価格判定の基準日) 引用 地価公示法施行規則 第8条 (旅費及び報酬) 引用 標準地の鑑定評価の基準に関する省令 第1条 (目的) 引用 国土利用計画法 第19条 (土地に関する権利の買取り請求) 引用 国土利用計画法 第27の5条 (注視区域における土地売買等の契約に関する勧告等) 引用 国土利用計画法 第33条 (遊休土地の買取り価格) 引用 国土利用計画法施行令 第8条 (公示価格を規準とする土地の所有権の価額の算定) 引用 国土利用計画法施行令 第9条 (基準地の標準価格) 引用 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の基準を定める内閣府令 本則