標準地の鑑定評価の基準に関する省令昭和四十四年建設省令第五十六号 第1条(目的) この省令は、地価公示法第四条の規定に基づき、同法第二条第一項の規定により不動産鑑定士が行う標準地の鑑定評価の基準を定めることを目的とする。