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地価公示法昭和四十四年法律第四十九号

第24条(秘密を守る義務)

第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、正当な理由がなく、その鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

この条文を準用・引用する条文 1