地価公示法昭和四十四年法律第四十九号 第26条(不動産の鑑定評価に関する法律の特例) 不動産鑑定士が第二条第一項の規定により行う標準地の鑑定評価についての不動産の鑑定評価に関する法律の適用に関しては、当該標準地の鑑定評価は、同法第二条第二項に規定する不動産の鑑定評価に含まれないものとする。