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都市緑地法施行令昭和四十九年政令第三号

第1条(収用委員会の裁決の申請手続)

都市緑地法(以下「法」という。)第七条第六項(法第十条第二項(法第十六条及び第二十三条において準用する場合を含む。)、第十三条及び第二十一条において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし