都市緑地法施行令昭和四十九年政令第三号 第13条(公共施設等の用に供する土地) 法第四十五条第一項の政令で定める土地は、道路、鉄道、河川、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供する土地並びに農地、採草放牧地及び森林とする。