HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
都市緑地法施行規則
昭和四十九年建設省令第一号
第11条
(公共の用に供する施設)
令第十三条の国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、軌道、水路、緑地及び広場とする。
この条文が引く先
1
引用
都市緑地法施行令
第13条
(公共施設等の用に供する土地)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索