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都市緑地法施行規則昭和四十九年建設省令第一号

第11条(公共の用に供する施設)

令第十三条の国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、軌道、水路、緑地及び広場とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし