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工場立地法施行令
昭和四十九年政令第二十九号
第2条
法第六条第一項の政令で定める規模は、敷地面積については九千平方メートル、建築物の建築面積の合計については三千平方メートルとする。
この条文が引く先
1
引用
工場立地法
第6条
(届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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