HoureiLLM 法令を意味で引く
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工場立地法施行令昭和四十九年政令第二十九号

第2条

法第六条第一項の政令で定める規模は、敷地面積については九千平方メートル、建築物の建築面積の合計については三千平方メートルとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし