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工場立地法昭和三十四年法律第二十四号

第6条(届出)

製造業等に係る工場又は事業場(政令で定める業種に属するものを除く。)であつて、一の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの(以下「特定工場」という。)の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を当該特定工場の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下単に「市町村長」という。)に届け出なければならない。 ただし、当該特定工場の設置の場所が、第二条第四項に規定する地区のうち同項の規定による調査の結果に基づき大気又は水質に係る公害の防止につき特に配慮する必要があると認められる地区で経済産業大臣及び環境大臣が産業構造審議会の意見を聴いて指定するもの(以下「指定地区」という。)に属しない場合には、第六号の事項については、この限りでない。 一 氏名又は名称及び住所 二 特定工場における製品(加工修理業に属するものにあつては、加工修理の内容、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属するものにあつては特定工場の種類) 三 特定工場の設置の場所 四 特定工場の敷地面積及び建築面積 五 特定工場における生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設及び第四条第一項第二号の主務省令で定める施設の配置(次のイ又はロに掲げる場合にあつては、それぞれイ又はロに定める事項を含む。) イ 工業団地に特定工場の新設をする場合 当該工業団地の面積並びに緑地、環境施設その他の主務省令で定める施設の面積及び環境施設の配置 ロ 工業集合地に特定工場の新設をする場合であつて、第四条第一項第三号ロに掲げる事項に係る同項第一号及び第二号に掲げる事項の特例の適用を受けようとするとき 当該工業集合地に隣接する一団の土地に計画的に整備される緑地又は環境施設(以下この号及び第八条第一項第二号において「隣接緑地等」という。)の面積、当該環境施設の配置並びに隣接緑地等の整備につき当該工業集合地に工場又は事業場を設置する者が負担する費用の総額(第八条第一項第二号において「負担総額」という。)及び当該特定工場の新設をする者が負担する費用 六 特定工場における大気又は水質に係る公害の原因となる主務省令で定める物質(以下「汚染物質」という。)の最大排出予定量並びにその予定量を超えないこととするための当該汚染物質に係る燃料及び原材料の使用に関する計画、公害防止施設の設置その他の措置 七 特定工場の新設のための工事の開始の予定日 2 前項の規定による届出には、当該特定工場の配置図その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 租税特別措置法施行規則 第24の10条 (環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 工場立地法 第8条 (変更の届出) 引用 工場立地法 第9条 (勧告) 引用 工場立地法 第11条 (実施の制限) 引用 工場立地法 第12条 (氏名等の変更の届出) 引用 工場立地法 第13条 (承継) 引用 工場立地法 第15の6条 (主務省令) 引用 工場立地法 第16条 (罰則) 引用 工場立地法施行令 第2条 引用 工場立地法施行規則 第6条 (特定工場の新設等の届出) 引用 工場立地法施行規則 第7条 (工業団地共通施設) 引用 工場立地法施行規則 第8条 (汚染物質) 引用 工場立地法施行規則 第9条 (軽微な変更) 引用 地価税法施行規則 第5条 (課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第10条 引用 総合特別区域法 第23条 (工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第28条 (工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第20の2条 (工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例)