HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
工場立地法昭和三十四年法律第二十四号

第15の6条(主務省令)

第四条第一項第一号若しくは第二号又は第六条第一項第五号イにおける主務省令は、経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣の発する命令とする。 2 第六条第一項本文若しくは第六号若しくは第二項、第七条第一項又は第八条第一項における主務省令は、経済産業大臣、環境大臣及び製造業等を所管する大臣の発する命令とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし