工場立地法昭和三十四年法律第二十四号
第4条(工場立地に関する準則等の公表)
経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、次の事項につき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関する準則を公表するものとする。 一 製造業等の業種の区分に応じ、生産施設(物品の製造施設、加工修理施設その他の主務省令で定める施設をいう。以下同じ。)、緑地(植栽その他の主務省令で定める施設をいう。以下同じ。)及び環境施設(緑地及びこれに類する施設で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項 二 環境施設及び設置の場所により工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の悪化をもたらすおそれがある施設で主務省令で定めるものの配置に関する事項 三 前二号に掲げる事項の特例に関する次に掲げる事項 イ 工業団地(製造業等に係る二以上の工場又は事業場の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地をいう。以下同じ。)に工場又は事業場を設置する場合に、工業団地について一体として配慮することが適切であると認められるもの ロ 工業集合地(製造業等に係る二以上の工場又は事業場が集中して立地する一団の土地(工業団地を含むものを含む。)をいう。以下同じ。)に隣接する一団の土地に緑地又は環境施設が計画的に整備されることにより周辺の地域の生活環境の改善に寄与すると認められる工業集合地に工場又は事業場を設置する場合に、工業集合地及び緑地又は環境施設について一体として配慮することが適切であると認められるもの
2 経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣(工場立地に伴う公害の防止に係る判断の基準となるべき事項にあつては、経済産業大臣、環境大臣及び製造業等を所管する大臣)は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、第二条第一項の調査に基づき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関し事業者の判断の基準となるべき事項を公表するものとする。