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工場立地法昭和三十四年法律第二十四号

第16条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第十条第一項の規定による命令に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし