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工場立地法昭和三十四年法律第二十四号

第10条(変更命令)

市町村長は、前条第二項の勧告を受けた者がその勧告に従わない場合において、特定工場の新設等が行われることにより同項各号に規定する事態が生じ、かつ、これを除去することが極めて困難となると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に係る事項の変更を命ずることができる。 2 前項の規定による命令は、当該勧告に係る届出のあつた日から九十日以内にしなければならない。

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なし

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