工場立地法施行規則昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号 第8条(汚染物質) 法第六条第一項第六号に規定する汚染物質のうち、大気に係るものは別表第一に掲げる物質とし、水質に係るものは別表第二に掲げる物質とする。